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派遣の抵触日とは?抵触日の意味と個人・事業所それぞれの留意点を解説

派遣業界で働いていると「抵触日」という言葉をよく耳にします。
派遣社員については何となく「3年までしか働けない。」というイメージを持つ人が多いでしょうが、曖昧にしておくと思わぬ事態に発展することも。
抵触日は法律で定められた制限期間に関わることですから、ぜひしっかりと覚えておきましょう。
ここでは、派遣の抵触日について、その概要と留意点を解説します。

抵触日とは?

抵触日とは一体どんな日のことを指すのでしょうか。
派遣法で定められた制度ですから、仕組みを理解しておくことが大切です。
ここでは、概要や設定理由、単位など、抵触日の全体像について触れていきます。

派遣法で定められた制限期間を超える日

労働者派遣法では、派遣社員が働くことができる制限期間が設けられています。
その期間は最長で3年
抵触日とは、3年の制限期間が切れた翌日のことを指します。
抵触日を超えて働くことは原則できないため、派遣社員、事業所双方にとって重要な日になるのです。

すべての業種について適用される

以前の派遣法では、機械設計やソフトウェア開発など、「専門26業種」と呼ばれる専門性が高い業種については派遣の制限期間が設けられていませんでした。
しかし、2015年におこなわれた法改正により、すべての業種について制限期間が定められることになりました

抵触日がある理由とは?

抵触日を設けることによって、派遣社員が長く働くことができないのでは?という疑問があることでしょう。
派遣を取り巻く環境についてはさまざまな問題があるにも関わらず、なぜわざわざ制限を設けているのでしょうか。
これは、派遣という非正規雇用ではなく、正規雇用への門戸を開くという目的があるからです。
もともと派遣社員は、臨時的に人手不足を埋める意味合いのもの。
3年もの長期にわたり派遣社員を雇うということは、部署内の人手が慢性的に足りていないということですよね。
「ならば、派遣ではなく正社員として雇用する必要があるよね?」というメッセージを、国が企業側に投げかけているのです。
抵触日という区切りを設け、最低でもそのタイミングで正社員雇用を促進する狙いがあるということですね。

個人と事業所それぞれに抵触日がある

抵触日には、派遣社員個人ごとに設けられたものと、勤務先である事業所について設けられたものがあります。
個人の抵触日として、派遣社員が「同じ部署で働くには最長3年」というルールがあります。
事業所の抵触日としては、「その事業所で派遣社員を初めて受け入れてから最長3年」。

たとえば、Aさんが派遣社員として初めて事業所にきて2年勤務し退職、続いて同じ事業所でBさんが派遣社員として働く場合。
Bさん個人の抵触日はBさんの勤務開始から3年後ですが、事業所の抵触日までは残り1年になるため、Bさんはその事業所では原則1年しか働けないことになります。

個人から見た抵触日とは?

ここからは、個人単位、事業所単位それぞれの抵触日について詳細を解説していきます。
まずは個人から見た抵触日について。
個人単位での抵触日はどのような仕組みになっているのでしょうか。

別の部署なら就労可能

派遣社員が同じ組織内で働けるのは最長で3年までですが、部署を変えて働くことは可能です。
同じ派遣先のA部署で3年、B部署で3年も可能ということ。
ただし、部署が変われば仕事内容にも大きな変化があるという覚悟は必要です。

そして、そもそも派遣の抵触日が設けられた背景には「正社員雇用への促進」という目的があります。
同じ会社内で部署を変えていつまでも派遣として働かせるのは、企業や派遣会社の姿勢としては疑問が残る行為です。

派遣の抵触日で正社員になれる可能性とは?

個人単位での3年間同じ部署で働いていたということは、仕事ぶりが認められている証でもあります。
契約更新を続けてきて今日に至ったわけですから、それなりに評価されているはず。
抵触日を超えて働いてほしいという勤務先の意志があれば、直接雇用の誘いがある可能性もあります。

派遣社員の立場に立った派遣会社であれば、1年以上の長期雇用の見込みがある時点で、派遣先に対して直接雇用をすすめるケースもあります。
派遣会社のプッシュによって正社員になれた人もいますよ。
ただ、実際のところ、直接雇用は交通費や賞与、健康保険料の負担などが発生するため、渋る派遣先は多いようです。

抵触日は契約締結時に知らされる

個人単位の抵触日は勤務開始から何度も更新を続けているとつい忘れてしまうことがあります。
抵触日が近づいてくれば、派遣会社の担当者との間で話がでることもあるでしょうが、自分でもしっかり覚えておくようにしましょう。
派遣契約の締結時に抵触日を必ず知らされることになっていますから、契約書をこまめに確認しておくことも大切です。

事業所から見た抵触日とは?

事業所から見た抵触日はどんな仕組みなのでしょうか。
派遣社員として働く人だけでなく、派遣社員を受け入れる側の立場の人もしっかり理解しておきましょう。
ここでは、事業所単位の抵触日について概要を解説します。

事業所の単位について

事業所が派遣社員を最初に受け入れてから3年経つと抵触日になりますが、そもそも「事業所」とはどんな単位のことでしょうか。
これは、雇用保険の適用事業所と同じとされています。
雇用保険の適用事業所は、場所や経営単位としての独立性や施設としての継続性などが求められており、たとえば「〇〇支店」「△△営業所」などは事業所として認めらている可能性があります。
雇用保険についてはすでに自社社員を雇う際に整備されているはずですが、再確認のためにも事業所単位についてハローワークに聞いてみると安心です。
労働保険料を本社で一括納付している場合であっても、「事業所」の単位自体はそれぞれ異なるケースもありますから気をつけましょう。

派遣元への通知義務あり

事業所単位の抵触日については、派遣先から派遣元への原則書面による通知義務が定められています
通知のタイミングは「派遣契約の締結時」を基本としており、過去に通知がおこなわれている場合は不要とされています。
たとえば、その事業所で初めてA派遣社員を受け入れ、1年後にB派遣社員を追加で受け入れる場合。
A派遣社員の受け入れ時に事業所の抵触日を通知してあれば、B派遣社員受け入れ時には特に通知は要らないということになります。

ただし、個人単位、事業所単位での抵触日が定められたのは2015年9月の法改正時
2015年9月30日以前より派遣社員を受け入れていた場合は、2015年9月30日以後新たに派遣契約を結んだ日が起算日となり、通知もそのタイミングでおこなわれることになります。

派遣の抵触日を延長する方法とは?

事業所として派遣社員を受け入れ可能な3年の制限期間は、手続きを踏むことによって延長が可能です。
具体的には、抵触日の1ヶ月前までに、事業所労働者の過半数で組織する労働組合か、ない場合は事業所労働者の過半数を代表する者への意見を聴くことになります。
手続きなしで勝手に延長すると法違反になってしまいますから、十分に注意するようにしましょう。
書面や資料に記載すべき内容や周知の方法などの詳細は、派遣会社から指導を受ける、労働局に問い合わせるなどして確認します。
厚労省のHPにも、派遣を受け入れる際の注意点などが掲載されています。

参考厚労省ホームページ

無期雇用の派遣の抵触日とは?

派遣社員を雇用している企業の中には、有期雇用だけでなく、無期雇用の派遣社員を雇用しているケースもありますよね。

無期雇用の派遣に関しては、派遣社員にとっての個人単位の抵触日も、企業側にとっての事業所単位の抵触日も適用されないので、特別な手続きは必要ありません。

また、無期雇用の派遣以外でも、下記の条件の場合は抵触日が適用されません。

  1. 60歳以上の派遣社員
  2. 産前産後休業、育児休業、介護休業の間の代わりとして派遣を雇用するとき
  3. 日数限定業務で派遣を雇用するとき
  4. 有期プロジェクトで派遣を雇用するとき

無期雇用派遣について、厚労省の資料があるので参考にしてみてください。
参考厚生労働省:無期雇用派遣についてのしおり

派遣として働くなら抵触日について知っておこう

派遣として働くなら抵触日に関する知識は必ずもっておきたいところ。
最長でも3年しか同じ部署で働けないということを知り、今後のキャリアについて考えておく必要があるでしょう。
契約締結時に派遣会社から説明があるはずですから、不明な点はその場で確認するなどして曖昧にしないようにしたいですね。

最後にそもそも派遣とは?

派遣とは、雇用契約を派遣会社と結び、実際に働く場所は派遣会社と契約を結んだ派遣先企業にになります。
最後に派遣という働き方をより活用するために派遣ついての記事もまとめてあるので、今一度派遣の意味を知るためにも参考にしてみてください!
参考記事

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