退職後の住民税の支払い方法について
- カテゴリ名:転職の基礎知識Q&A
サラリーマン時代は、住民税を含む税金の支払は、会社が全て手続きを行ってくれていましたが、退職後はそうはいきません。
年金、健康保険、住民税、所得税…会社任せであった公的なもの。
続けて転職をして会社に所属しなければ、自分で手続き・支払いをしなければなりません。
住民税とは
住民税とは、市町村民税と道府県民税をあわせた総称で、1月1日時点に住んでいた市町村に納付するものです。
前年(1月1日~12月31日)の所得に対して課税され、翌年の6月から徴収が始まります。
住民税は、その年の6月から翌年の5月が年度となり、収入額に応じて、徴収されます。
住民税決定通知書
毎年6月になると、会社を通じて「住民税決定通知書」が交付されます。
これは、何に基づいてどのくらい住民税が徴収されるかという内容が記されています。
収入を証明する公的な書類になるので、大切に保管しておきましょう。
退職後であれば、市区町村から納付書とともに送られてきます。
住民税の納付方法は
住民税の納付方法には、「特別徴収」と「普通徴収」があり、サラリーマンかそうでないかで納付方法が異なります。
サラリーマンなら、「特別徴収」となり、事業者が12回に分けて給与から天引きし、とりまとめて納付しています。
個人事業主などは「普通徴収」となり、市区町村から納付書が届きます。
サラリーマンが、会社を退職すると、給与から天引きができなくなりますので「普通徴収」への切り替えが必要です。
退職後の住民税
住民税の年度は、6月から5月まで。6月から天引きが始まり、5月で終わります。
退職する月によっては、残りの住民税の支払の金額が変わってきますので、ちょっと注意が必要です。
例えば3月に退職すると、4、5月分の住民税が残ってしまいます。
会社に相談して、退職する月にまとめて天引きしてもらえますが、当然のこと手取り給与は減ります。
6月に退職した場合は、退職後に1年分、市町村から一括して請求がきますので、けっこうな金額になります。
退職して、無職になっている場合には、大きな負担に感じざるを得ない支払になります。
一括納付のほうが、金額は安くなりますが、一度に出る金額の負担があります。
次の会社が決まっている場合は、入社する会社で手続きを行ってくれるので、再び給与天引きの特別徴収になります。
「普通徴収」での支払い
退職するにあたり、最後の給与からまとめて引かれたくないという場合は、自分で支払う選択をする旨を会社に伝え、普通徴収として切り替えてもらいます。
後日、市町村から住民税の納付書が送られてくるので、期日までに支払う必要があります。
退職後の住民税の支払
まとめると、退職後の住民税の支払は、3つから選択ができます。
1)最後の給与から天引き
2)普通徴収で納付
3)次の会社で天引き
住民税の支払は、前年の所得に対して金額が決まり、その年の1月1日時点で住民票があった市町村へ支払う。6月から徴収開始である。
その支払の方法が、会社からの天引きになるのか、自分で払うのか、自分で払う場合は、一括で支払うと安いけれども、ある程度まとまった金額であることを忘れないように注意が必要です。
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