介護派遣で産休を取る方法と知っておきたい産休について
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派遣期間中の突然の妊娠に戸惑う方も多いもの。
いざ出産を迎えるとなった際、介護職で派遣として働く方でも、産休を利用することは可能です。
介護派遣スタッフの方が知っておきたい産休の仕組みや産休の取り方について解説します。
目次
介護派遣でもOK!?知っておきたい産休の仕組み
出産のために一定期間仕事を休む「産休」という制度。
「産休」という言葉はよく知られていますが、実際にはどういう制度なのでしょうか。
まずは「産休」の制度について、詳しく解説するところからはじめましょう。
そもそも「産休」ってどんなもの?
産休とは労働基準法で定められた休業措置のことで、介護職・派遣といった業種や雇用形態に関わらず、出産をはさんで「産前休業」と「産後休業」に分けることができます。
まず、産前休業ですが、出産予定日の6週間前(双子以上の多胎妊娠の場合は、14週間前)から産前休業を取得することができます。
出産当日は「産前」としてカウントされますので、出産当日までが産前休業です。
出産予定日を過ぎてから出産となった場合でも、出産日までは「産前休業」となりますので、人によっては、6週間以上産前休業を取得したという方もいます。
続いて、産休のうち「産後休業」についてですが、産後、出産翌日から8週間は就業することができないと法律上決められています。
つまり、産休のうち、産前休業は自分で期間を設定し、申請することになりますが、産後は業種を問わず、介護派遣スタッフもみな同じように一定期間休業するということになりますね。
なお、産後6週以降は、医師の許可が下りれば就業することも可能です。
介護は体を使う仕事ですので、体調と相談の上ということにはなりますが、産後早めに復帰することもできます。
産休に雇用形態は関係ない
産休の取得には、原則として、直接雇用か派遣かといった雇用形態の違いがあるわけではありません。
介護・医療などと業種を問うものでもなく、厚生労働省のリーフレットなどでも、産休は誰でも取得できるものとして広報されています。
ただし、有期契約となる介護派遣スタッフは、契約期間や契約内容が要件を満たしていない場合には、育休が制限されることがあります。
産休はOKでも、育休取得は難しいケースも多いため、介護派遣では、産休ギリギリまで勤務して、退職したというケースもあるようです。
産後仕事を続けたいという方は、あらかじめ派遣会社に詳細を確認するようにしてください。
介護派遣で産休を取る際の注意点は?
介護派遣スタッフでも、産休を取得できるということが分かったところで、実際の産休の取り方について、解説します。
介護派遣だからこそ気を付けたい注意点とあわせてみていきましょう。
産休は、派遣会社に申請する
「妊娠の報告はしたし、出産予定日も契約期間内だから産休も当たり前」と思うかもしれませんが、産休の取得には、あらかじめ申請が必要です。
産休を取得する場合は、派遣先ではなく、派遣会社に申請します。
派遣先の介護施設とは雇用関係にはないため、産休などの手続きをお願いすることはできません。
もちろん、派遣先や職場の上司にも理解を得る必要はありますが、そのやり取りを行うのも派遣会社の役割。
そのため、派遣会社に相談する前に、自分で直接介護施設の上司に掛け合うのはルール違反となりますので、まずは、派遣会社に相談しましょう。
順序を守らないと、派遣先・派遣会社双方に失礼となることもありますので、注意してくださいね。
申請時期は前もって確認が必要
産前休業は出産予定日の6週間前(双子以上の多胎妊娠の場合は14週間前)から可能ですが、ギリギリに申告するのはマナー違反。
特に、最大限取得したいという場合は、妊娠報告後、早めの申告が大切です。
なお、介護派遣スタッフの場合は、派遣会社によって「1ヶ月前までには申請」というように、時期の定めがあることがあります。
契約書類や就業規則であらかじめ確認しておきましょう。
契約期間によっては、産休中に契約終了となることも
産休中に、その従業員を解雇することは、労働基準法において禁止されています。
ただし、介護派遣スタッフには、あらかじめ定められている契約期間がありますよね。
たとえば、3月末までの契約という場合、産休中に3月末を迎えた場合には、そのまま契約終了となることがあります。
つまり、産休を申し出たものの、実質的には産休前の出勤日が最終日となることがあるのです。
「雇用」と「契約」は異なりますので、契約期間と産休についてはあらかじめ派遣会社に確認しておきましょう。
産後も介護派遣スタッフとして、継続して働きたいという場合は、産休の申請時に、産後の仕事や働き方についても、あらかじめ相談しておくのがおすすめです。
一旦は契約終了となる場合でも、同じ派遣会社を通じて、再度、介護派遣の仕事を紹介してもらえることもありますよ。
産休だけじゃない!介護派遣スタッフが知っておきたい妊娠中の働き方
安心して出産を迎えるためには産休も大切ですが、出産までの過ごし方も大切ですよね。
介護派遣スタッフも知っておきたい妊娠中の働き方について、紹介します。
妊娠中は働き方を考慮してもらうことができる
妊娠に伴い、つわりの吐き気やだるさをはじめ、体には色々な変化が訪れます。
特に、体に負担がかかることが多い介護職では、日々の業務をこなすだけでも大変ですよね。
派遣スタッフの場合、契約期間までは働いてほしいと言われる場合でも、体調や希望にあわせて業務内容に配慮してくれるケースがほとんどです。
派遣先に気兼ねすることもあるかもしれませんが、中途半端な仕事になっては余計に迷惑をかけてしまう事もあります。
体調を申告し、あらかじめ業務内容を考慮してもらうようにしてくださいね。
妊婦健診に行くのは正当な時間
妊娠中は、赤ちゃんと母体の状況をみるために、妊婦健診を受ける必要があります。
介護派遣スタッフとして勤務する方では、仕事の休みを利用して健診を受ける方が多いのですが、妊婦健診のために時間が必要であれば、派遣会社に申し出ることもできます。
健診のための時間は無給という場合がほとんどですが、派遣先の介護施設にも相談し、休日を調整してもらうことは可能です。
派遣会社に相談してみてくださいね。
主治医に働き方について指示を受けた場合は?
妊娠中は、母体や胎児の状況によって、主治医より就業について指導を受けることがあります。
特に、介護派遣では体を使う仕事が多いので、「休憩が必要」「勤務時間の短縮が必要」といった指示がでることも。
「言い出しにくい……」として放置していると、場合によっては切迫流産・切迫早産など、入院が必要になることもあります。
医師から指導があった場合には、「母性健康管理指導事項連絡カード」を記入してもらい、派遣会社及び派遣先に申し出ることになります。
妊娠が分かったら、できるだけ早く派遣会社に報告を
産休をいつ取るかというのも重要ですが、妊娠の報告をいつ行うかも重要ですよね。
会社への報告は「安定期に入ったら」という方も多いのですが、体を使う介護派遣という働き方を考慮すると、派遣会社にはいち早く報告しておくのがベター。
派遣会社から介護施設への連絡も、速やかに行ってもらい、その上で本人からも一言報告しておくといいですね。
「ご迷惑おかけすることもあるかもしれませんが」とあらかじめ断っておくことで、マタハラ防止にもつながりますよ。
ハードな介護派遣の仕事は、産休までの働き方も体と相談を
介護派遣スタッフでも、出産のために産休を取得することは可能です。
産休は事前に申請が必要ですが、派遣先の介護施設ではなく、派遣会社に申請しましょう。
介護の仕事は体をつかうハードな仕事です。
体に負担がかかりすぎる前に、妊娠したら派遣会社とよく相談の上、介護の仕事が続けられるように段取りをしてくださいね。
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