退職までの期間について就業規則を厳守すべきか
- カテゴリ名:転職の基礎知識Q&A
転職活動で、次の会社が決まったとき、前の会社の退職日をいつにしたらいいのか?と考えることがあるため、会社の就業規則をあらかじめ調べられることもあるかと思います。
なるべく「立つ鳥跡を濁さず」で、前職を辞めるときも、会社のマナーを守って辞めたいものです。
しかしながら、就業規則で、「退職希望日の3ヶ月前に届けを出すこと」という決まりがあった場合、さすがに遵守しないといけないのか?悩む期間設定でもあります。
今日は、退職までの期間について就業規則を厳守すべきか?を考えてみましょう。
退職までの期間の規約について
労働者の採用と定着化、および、職場環境整備のためには、労働条件の整備や、就業条件の明確化してないと会社として成り立たないため、職場でのトラブルを避けるためにも、厚生労働省も、職場のルールブック作成をおすすめしています。
それが「就業規則」なのです。
そのため、「就業規則」には、労働時間や賃金、退職・解雇に関することなどの労務条件が記載されているわけですが、退職に関する事項は、「労働基準法」で就業規則に記載する内容には、必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)として決められている項目でもあるのです(労働基準法第89条)。
それゆえ従業員は、それに従って、退職届けを提出することがほとんどになります。
また、もう1つ退職に関しては、民法によっても決められております。
民法第627条第1項(日給、日給月給、時給制)
「期間の定めのない労働契約については、各当事者はいつでも解約の申し入れをすることができ、解約の申し入れから2週間を経過することによって終了する。」と規定されています。
つまり、こちらでは退職希望日の2週間以前までに辞意を表明すればいいわけです。 どちらが優先されるかというと、民法の期間が優先されます。
退職までの期間について就業規則を厳守すべきか?
退職までの期間は、企業の「就業規則」で3ヵ月前としてあっても、「民法」での14日以前の退職届けの提出が優先されるわけにはなります。
応募者様が民法上の決まりを守っていれば、企業側は拘束することはできないことになりますが、会社の「就業規則」で定められている期間を守って退職されるのが一般的なマナーとされていることは事実です。
双方合意の上での円満退社のためには、できる限り就業規則に沿った手続きがベストなのですが、3ヶ月間というのは、通常の退職届けを出す期間である場合、長い期間であるということは否めません。
ですので、可能であれば、これまで退職した先輩などにどのように話を進めたのか?まずは、情報収集をなさることをおすすめいたします。
その上で、面接時に、退職時について、そういった就業規則に書いてある旨を相談される一方、辞める会社の直属上司の方にも、できれば退職するまでの期間を短くしたい旨をご相談されてみるといいでしょう。
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