休日や休暇の形態について
- カテゴリ名:転職の基礎知識Q&A
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会社選びで、休日休暇の欄は必ずチェックしますよね?この求人情報の休日休暇の意味ご存知でしょうか?あまり、意識されていないと思いますが、会社の休みの形態としては実は、2種類あります。
1つは休日、もう1つは休暇です。
つまり、労働基準法の定義により、前者が労働義務のない日、後者が労働義務のある日だけど、労働が免除される日と定められているのです。
正しい見方を知れば、どのくらい休めるかわからなくて、入社してから体が続かなかったなんてことには、なりにくくなるでしょう。
休日の形態とは
昨今では、週休二日制が当たり前ですが、ご自身が会社を休まれるその日は休日ですか?それとも休暇ですか?法定休日は、実は労働基準法により定められています。
労働基準法35条により、労働義務はなく、最低週1日は休めるように決められています。
ただし、年中無休や24時間店舗など会社の営業時間により、週1の取得が厳しいところもあります。
その場合は、「4週間で、(週40時間労働を超えないことを条件に)4日以上の休日を与えること」と、例外的な変形休日制も認められています。
この法定休日の曜日は、企業の就業規則によって定められているので、日曜日以外もあり得ます。
休暇の形態とは
休暇とは、労働の義務が本来はあるのですが、労働者が休みの申請をすることによって免除されるというものです。
法定内で定められているものは、年次有給休暇、産前産後休暇、生理休暇、育児休暇、介護休暇、子の擁護休暇などがあります。
年次 有給休暇とは
年次有給休暇(年休)とは、労働者の心身の疲労回復とリフレッシュが目的で、休日以外にも賃金を頂きながらも、自分の希望する日に休みを取ることのできる制度です。
労働基準法39条で労働者の権利として、雇い入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した者に対して取得できるよう定められています。
年次有給休暇は社員だけ?
年次有給休暇は、雇用形態にかかわらず、すべての労働者に適用されます。つまり、パートやアルバイトも当然のごとく年休が取れます。
求人票の休日表記について知っておこう
求人の休日表記には細かい違いがありますので、一つ一つの言葉の意味をしっかり見ておきましょう。
完全週休二日制とは
昨今では、週休二日制が普及していますが、これは、週2日以上休めることです。
週休制とは
休日は日曜日のみといった場合の、週1日休みのことです。
週休2日制とは
毎週日曜日が休み+第1土曜日が休みなど、1ヶ月の中、2日以上休める週が1回以上あることです。
隔週休2日制とは
日曜と第1・第3土曜が休める場合など、ある曜日は毎週休み、もしくは一週間おきに休みのことです。
○勤△休制とは
○日働いて、△日休めることで、例えば、5勤1休制は、5日働いて1日休むということです。
□週☆休制とは
□週の中で☆日休めるということで、例えば、4週5休制の場合は、4週間のなかで休日が5日あるということです。
月◎~◇日とは
◎日休める月もあれば、◇日休める月もあるということ。この場合は、面接の時に確認された方がいいでしょう。
明け休みについて
最近は、24時間休みなしの企業形態も多いので、夜勤などの勤務がある場合も多いです。夜から次の日の朝まで働く場合は、法的義務はありませんが、休日に含まれていません。夜勤明けの場合、休日が1日だけしかなかった場合、1日丸つぶれになったりしますので、体力的にきつい場合があります。2日連続になっているのかなど、面接時に確認するといいでしょう。
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