介護パートが育休をとるには?育休制度と育休の取り方について解説します
- カテゴリ名:今日からの転職活動
介護パートの方には、育休を諦めている方も多いかもしれませんが、介護パートでも育休を取得できるケースはあります。
産後も勤務を続けたいと考える場合、育休を取得するにはどうすればよいのでしょうか。
育休の詳しい要件や取得方法について解説します。
介護のパートでも育休は取れる!育休の制度とは
介護パートという方には、産休・育休を諦めている方は多いのではないでしょうか。
産休は雇用形態に関わらず取得できますので、介護パートでも産休は必ず取得することができます。
では、パートスタッフの育休に関してはどうでしょうか。
育休の制度について、まずは説明しましょう。
育休とは産休後に取れる「育児のための休業」のこと」
育休とは、出産後に「育児のために休業する」ことを言います。
子どもが生まれたらすぐ育休スタートと思われがちですが、実は、産後8週間は産休にあたる期間で、法律で「休まなければならない」期間とされています。
そのため、ママが産休後に続けて育休を取得する場合には、厳密に言うと、産後8週間を過ぎてからが育休ということになります。
育休の期間は「子どもが1歳になるまで」が原則
育休は、「1歳に満たない子どもを養育する男女」に対する制度なので、育休期間は1歳になるまでが原則です。
しかし、パパとママ両方が育休を取得した場合には、1歳2ヶ月まで育休を取得することができます。
また、待機児童の問題や介護施設・事業所の定めに応じて、さらに育休が延長できるケースもありますので、場合によってはさらに育休期間の延長も可能です。
産休は絶対、育休は要件を満たせばOK
産休と育休はセットで話題になることが多いのですが、産休が雇用形態を問わず取得可能なのに対し、育休の場合は細かい要件を満たすことではじめて、取得できます。
そのため、介護パートをはじめとした非正規スタッフの場合は、育休が取得できないこともあります。
詳しい要件は後述しますが、勤続年数が短い方はどちらかというと育休の取得には不利だということは覚えておいた方がよいでしょう。
パートスタッフの育休はまだまだ普及していない
要件を満たせば……と先述しましたが、実際には勤続年数のあるスタッフでも育休を取らずに退職しているというケースが多いようです。
そのため、介護施設側も、パートスタッフの育休について無知だったり、前例がなかったりと、育休取得に対して難色を示されることもあります。
まずは相談ベースで、上司に育休取得希望であることを話してみてくださいね。
介護パートが育休をとるには?育休の要件と取り方
介護のパートスタッフという場合には、育休を取得するためには一定の要件を満たす必要があることは先述した通りです。
では、どういったパートスタッフであれば育休を取得できるのでしょうか。
その具体的な要件について詳しく見ていきましょう。
今の職場で1年以上勤務しているかどうか
まず、介護パートの場合は、今の介護施設・事業所で1年以上勤務しているかどうかがポイント。
雇用契約が1年以上という場合はよいのですが、今のパートの仕事は1年未満という場合には、育休を取得することができません。
なお、「1年以上勤務しているかどうか」は育休の申請時点での勤続期間となりますので、妊娠初期という方は、申請時期でカウントしてみてくださいね。
子どもが1歳になった後も、その勤務先での雇用継続が見込めるかどうか
続いて、育休を取得するためには、子どもの1歳の誕生日以降も、今の介護施設・事業所で雇用継続が見込めなければなりません。
もし、産後1年以内に今の介護パートの契約が終了してしまい、なおかつパート契約の更新の可能性がない場合には、育休を取得することはできません。
加えて、「子どもの2歳の誕生日の前々日までに労働契約の期間が満了しており、かつ契約が更新されないことが明らかではない」ことも、パートスタッフの育休の要件のひとつです。
今の介護施設で雇われた際の雇用契約書に、契約期間や更新の可能性についてどう記載されているのか、まずは確認してみてください。
1週間に3日以上勤務しているかどうか
勤続期間や契約期間だけでなく、現在どの程度勤務しているかも、パートスタッフの育休取得には関係します。
1週間に3日以上勤務している場合はよいのですが、1週間に2日以下しか勤務していないパートスタッフは、育休を取得することはできません。
また、介護の単発派遣の様に、日々雇用される方も育休の取得ができないので、注意が必要です。
要件を満たしていたら、育休開始1ヶ月前に申請を
以上のような要件を満たしていた場合には、介護パートスタッフでも育休を取得することができます。
育休を取得したい場合には申請が必要です。
法律では育休開始日の1ヶ月前までに申請するよう定められています。
ただし、介護施設・事業所によっては独自のルールがあることもありますし、申請にあたっては書類などの諸手続きも必要です。
体調も考慮して、できるだけ早い段階での手続きをおすすめします。
介護パートで育休をとる際に気を付けることは?
介護パートに限った話ではありませんが、パートスタッフの育休取得には細かい要件があることは先述した通りです。
要件が細かいだけに、自分では育休が取得できると思っていても、よくよく確認したらダメだった……なんてことがないように、必ず介護施設の担当者に確認をするようにしてください。
介護施設・事業所によっては、パートの育休は前例がないということもあり、要件の確認や育休の許可にまごつくこともありますので、早めの確認が必須ですよ!
産休後そのまま育休に入る場合は、事前に申請を忘れないこと
女性は、産休を取得後、そのまま育休に入るというケースが多いですが、その場合でも、産休とは別に育休の申請が必要です。
育休申請のために、介護施設に出向くことがないよう、事前に育休の申請も忘れずに行いましょう。
介護の現場は非常に忙しいもの。
担当社員の業務等も考慮して、1ヶ月前の申請期限ぎりぎりではなく、早め早めに手配しておくといいですよ。
育休を利用する際は、同僚スタッフへの配慮も大切
パートスタッフが育休を取得することで周囲に気後れする必要はありません。
とはいえ、職場に穴をあけることで、他の介護パートや正社員には少なからずしわよせがいくのも事実です。
戻ってきたときに気持ちよく再スタートがきれるよう、「ご迷惑おかけしますが宜しくお願いします」というように一言添えてから育休に入るなど、配慮を忘れないようにしましょう。
職場復帰も考えて、保育園など託児施設のリサーチも忘れずに!
育休を取得したということは、育休後に再度パートスタッフとして介護施設に復帰するということ。
そのため、復職後の赤ちゃんの預け先やかかりつけの小児科など、職場・自宅とのアクセスもかねてリサーチしておく必要があります。
産後の保育園見学は難しいので、できれば産前に済ませておきたいですね。
介護パートでも要件を満たせば育休は取れる!
介護のパートスタッフの場合、一定の要件はありますが、育休を取得することはできます。
契約更新の可能性など細かい要件もありますので、まずは勤務先の介護施設に育休の希望を伝え、取得が可能かどうか確認してもらうと確実ですよ。
これから出産を控えているという方は、育休の申請も前倒しがおすすめです。
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