給料未払いによる退職の扱いについて
- カテゴリ名:転職の基礎知識Q&A
勤めていた会社の経営が悪化して給料さえ支払われなくなり、やむなく退職せざるを得なくなったなどの特殊な場合の退職の扱いは、いわゆる「会社都合」になるのでしょうか?
また、その歳の次の会社の転職する時の応募書類には、どのように記載すればいいのでしょうか?
給料未払いによる退職の扱いについて
毎月に1回の給料支払い義務は、労働基準法でも決まっているのですが、会社の経営が行き詰まっている場合、不払いになることもままあるようです。
そうなった場合は、本当に困りますよね?
毎月の給料は、従業員にとって、生活を支えるお金でもありますので、例え、会社の社長さんに待っていてくれと言われても、なかなか厳しいところでもあります。
実際支払われなくなることが現実で起こった場合の心労は大変であることが想像がつきますので、退職を考えられることが現実であろうと思われます。
このような時、全てが会社都合による退職となるのかといえば、そうでもないのです。
給料未払いでの退職の場合、会社経営悪化などによる人員整理に伴う解雇や支店などに勤めている拠点などの閉鎖などが理由の場合、もしくは、倒産で退職された場合に限り「会社都合による退職」となりえます。
そして、給料未払いでの退職理由ですが、ご自身で退職を申し出ている場合は、残念ながら「自己都合による退職」となってしまいます。
また、次の会社の応募書類には、退職理由を詳細に記入する必要はありません。
面接時に、「給料が滞り、生活できないと思い退職を決めるしかありませんでした。」と要点だけを簡潔に答えられるようにしておくこといいでしょう。
給料未払い分について
ちなみに、賃金不払いは労働基準法第24条違反になることが多いです。
まずは、その企業を管轄する労働基準監督署へ相談されるといいでしょう。
また、賃金未払いは労働基準法第120条1項違反で30万円以下の罰金とも決まっています。
労働基準監督署に相談して、問題の解決につながらない場合には、労働基準法違反の是正申告(救済要求)をされるということになります。
その場合、賃金未払いについての申告がなされた場合には、労働基準監督署が使用者に対して調査に入ります。
その法違反に対し是正勧告、救済調停、和解、斡旋等の措置が次の段階にとられることになります。
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