試用期間中の給与について
- カテゴリ名:転職の基礎知識Q&A
就職情報誌に正社員の募集で 月給20万「ただし試用期間3ヶ月あり」と記載されている場合、
この本採用前の「試用期間中の給料の扱い」って、いったいどのようになっているのでしょうか?
この試用期間中の給与って低いの?同じなの?・・・・・・などなど疑問に思われることと思います。
実際、どうなのでしょうか?
最低賃金とは
試用期間の給料に関しては、厚生労働省が定める賃金額の規定に関して、最低賃金法によって定められています。
しかも、最低賃金額以外の規定は決められていないのが実情なのです。
地域別最低賃金の全国一覧より、(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/)
東京・神奈川などの首都圏が最も高く設定されています。
この金額を遵守すれば、試用期間中の給料の減額範囲は最低賃金法に規定されている賃金以上であれば、各会社の自己判断によって給料をいくらに設定してもいいことになっています。
試用期間中の給与について
試用期間中は、本採用後よりも給与額を低めに設定している企業が一般的です。
例えば、最初の事例である
事例1:正社員の募集で 月給20万「ただし試用期間3ヶ月あり」と記載されている場合
試用期間は、20万より低なっている場合が多く、16万~17万の給料になる場合が多いでしょう。この場合、4ヶ月から月給20万の支給になります。
事例2:アルバイトの場合でも、本採用1,000円「ただし、試用期間1ヶ月あり」と記載されている場合
この場合の試用期間は、例えば東京であった場合、の地域別最低賃金の全国一覧(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/)より、最低賃金1ヶ月907円となるでしょう。
期限の記載のない試用期間ありの場合は、期間が1ヶ月なのか、3ヶ月なのか?いつまで続くのか?を面接時に、しっかり確認するのを忘れないようにしましょう。
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