勤務していた会社が倒産し退職金が支払われない場合の対処法について
- カテゴリ名:転職の基礎知識Q&A
会社経営が下向きになってきて、会社を辞めることもあります。 退職金が出るだろうと思ってあてにしていたところ、会社が倒産してしまいました。退職後の転職に時間を裂かれていたら、2ヵ月ほど経過してしまったり・・・・・・
はたして、この場合の退職金は支払ってもらうことができるのでしょうか?
今日は、勤務していた会社が倒産し退職金が支払われない場合の対処法について説明したいと思います。
勤務していた会社が倒産し退職金が支払われない場合の対処法について?
実は、「退職金」は、法律で支給を義務付けられているわけではないという点で通常の賃金と違います。
ただし、就業規則や退職金規定で支給条件等が定められているならば、「賃金」の一部となることがあります。その場合は、会社は法律的に支払わなければなりません。
※給料未払いによる退職の扱いについて(リンク)で、賃金未払いは労働基準法第24条違反になるを参照してください。
規定が無い場合でも、職場慣行として退職金を支払っている場合や、前職の経営者が支払うと言っていたのなら、請求できることもあるでしょう。
また、労働基準監督署では、勤務していた会社が倒産して、退職金が支払われないなどの時に、国が会社に代わって立て替えてくれる制度があります。まずは、勤務されていた会社の所在地を管轄する労働基準監督署にご相談されるといいでしょう。
相談に行かれた次の手続き後は、独立行政法人労働者健康福祉機構から立て替え金が支払われることになるかと思われます。
支払いを受けるためには条件があります。業種や会社の規模(資本金、従業員数等)、年齢によって金額が異なります。
金額も、全額の支払いではなく、最高でも8割までとなっていますので、詳細は、労働基準監督署に相談する際に確認されることをおすすめいたします。
退職金請求権の時効について
労働基準法第115条にて、退職金請求権は5年の時効で滅しますと定められています。
法律上にて、会社側に退職金の支払を義務付ける規定は存在していませんので、現状では、労働者に対し退職金を支払うか否かはあくまで会社の裁量に委ねられています。
実は、退職金制度が存在しないとしても違法ではないのです。
しかしながら、労働基準法第89条にて、会社が退職金制度を設ける場合には、適用される労働者の範囲や退職金の計算および支払方法等について就業規則に規定しなければいけないことに定められています。
まずは、ご自身が退職金請求権を有するのかどうかなど、会社の就業規則等を確認してみましょう。
倒産による退職金未払いの場合の相談連絡先
以下に、労働基準監督署の所在地、独立行政法人労働者健康福祉機構のホームページのURLを記載します。参考になさってください。
●都道府県労働局所在地一覧(厚生労働省) http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/index.html
●独立行政法人労働者健康福祉機構 http://www.rofuku.go.jp/tabid/417/Default.aspx
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