契約社員などの雇い止めとは
- カテゴリ名:転職の基礎知識Q&A
- 投稿日:
契約社員は、契約期間を定められて働いているかと思います。毎回、更新時になるたびに、契約更新の作業があるかと思われます。
毎回、更新されていると、更新されるのが当たり前のように思ってきたりもします。
今日は、突然のことで驚かないようにも、契約社員などの「雇い止め」について知っておきましょう。
そもそも契約社員とは
「契約社員」とは、一般的に「雇用期間に定めがある」従業員のことになります。
正社員の場合は、雇用時の契約時点では雇用期間を定めていません。つまり、会社から解雇されるか、もしくは自分で退職しない限りはずっと働くことができるわけです。
対して契約社員の場合は、雇用契約で定めた期間だけ働き、契約期間が終了した時点で更新ができなければ、別の職場に移ることになります。この契約の形態を「有期雇用契約」といわれています。
労働契約法では、契約社員の契約期間は最長で3年間と定められています。ただし、高度な専門的知識を持つスペシャリストと60歳以上の場合の契約期間は最長5年間までと定められています。
契約社員は、多くの場合、業務内容も限定されますので、一時的に特定のスキルを活かす働き方といえるかもしれません。
契約社員などの「雇い止め」とは
契約社員やパートタイマー社員などの「有期雇用契約」で雇っている労働者に対し、定められた期間が来た時に、企業が契約更新をせず、期間満了にて労働契約を終了することになります。これを、「雇い止め」というのです。
雇用契約書に明記されている
契約社員などは、雇用契約書に契約締結時の明示事項が決まっています。
更新時の有無についても記載されています。
・自動的に更新する
・更新する場合があり得る
・契約の更新はしない 等
また、その判断の基準の明示等も記載されています。
・契約期間満了時の業務量により判断する
・労働者の勤務成績、態度により判断する
・労働者の能力により判断する
・会社の経営状況により判断する
・従事している業務の進捗状況により判断する 等
その他、雇い止めの予告や理由の明示など記載されていますので、確認しておきましょう。
この記事が気に入ったら
いいね!しよう
最新情報をお届けします
Twitter で仕事を旅するキャリアジャーニーを
フォローしよう!