押さえておくべき休日の基礎知識。転職希望者や会社員は知らないと損するかも!
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会社の休日には法律で決められているものや会社独自のものなど、実にさまざまな種類があります。
休日知識を備えておくと、転職先を決める際にチェックしたり、今の会社で申請するときの参考になるなど役立つことが多いですよ。
ここでは、押さえておくべき休日の基礎知識を解説します。
求人広告を見るときに注意したい休日のあれこれ
転職活動中に求人広告を見ると休日欄は必ずチェックするという方も多いでしょう。
ここでは、求人広告を見るときに注意したい休日の知識について紹介します。
知らない人が多い!有休の基礎知識は覚えておいて
会社員の休日の代表格が有休です。
意外と細かい点までは知らないという方もいますが、基本的な知識を備えておかないと損することもありますよ。
有給休暇は労働基準法で定められた権利ですが、例えば入社していつから何日使えるのかご存じですか?
入社して半年間、8割以上出勤していれば10日間当然に与えられます。
また、「会社に有休を申請しても使ってはいけないと言われた!」という話をよく聞きますが、有休をいつ使うのかは労働者の自由であり、「時季指定権」と呼ばれるものです。
会社はこれに対して「時季変更権」を有していますが、「事業の正常な運営を妨げる場合」に使えるもので、単に忙しいなどの漠然とした理由で有休の申請を却下することはできません。
このように制度上きちんと決められているのが有休。
他にも有休についてはさまざまな決めごとがありますので、会社勤めをするならぜひ覚えておきましょう。
参照 厚労省
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/040324-17.html
変形労働制は具体的な内容確認が必須
「変形労働時間制採用」と書かれた求人広告がありますが、転職前に実態をしっかり理解することが大切です。
1日何時から何時まで何時間働くと、あらかじめ決められているのが通常の働き方。
一方、変形労働時間制は出勤時間を流動的にしたり、1ヶ月や1年ごとなどを単位として勤務時間を定めるなど、ある程度変則的に決められる制度のことです。
ただし、何でもかんでも自由に決められるわけではなく、法律上決められた制限の中、就業規則などで定めて行う必要があります。
実際にどんな働き方をするのかは転職先次第なので、転職前に詳しく聞いておく必要があります。
求人広告では詳細までは記載されていないことも多いもの。面接などで具体的なタイムスケジュール例を確認してみましょう。
完全週休2日制と週休2日制の違い
法律用語ではありませんが、求人広告などでは完全週休2日制と週休2日制を使い分けて記載することがあります。
どちらも週に2日の休みがあるような印象を受けますが、実は違うことがあります。
完全週休2日制の場合は毎週2日の休みがあるということですが、注意が必要なのは週休2日制。
「月のうちに1週以上は2日の休みがある」という意味で使われることがあります。
つまり、月全体の休みとしては5日間になる可能性があるということ。
毎週2日休みの場合と大きく違いますね。
実態を確認しておかないと入社してから後悔することもありますよ。
何曜日休みかを気にすべき
週に2日休みがあると記載されていても、具体的に何曜日休みかが書かれていない場合は少し注意です。
冷静に考えると分かるのですが、何曜日休みかは会社によって違いますよね。
土日が休みの会社もあれば平日に休むという会社もあります。
しかし、意外と思い込んでしまう人が多いのが「週に2日休みなら土日休みだろう。」ということ。
法律上は法定休日として週に1日の休みを義務づけられていますが、曜日の指定まではされていません。
「週末だけは家族と過ごしたいと思っていたのに、実は休みが平日だった。」なんてことにならないよう、何曜日休みかも気にしておきましょう。
夏期・冬期休暇にも注意
夏期・冬期休暇も休日の気になる点ですよね。
長期連休があれば旅行に行ったり帰省したりすることも可能です。
ただ「夏期・冬期休暇あり」にも勘違いしやすいポイントが。
一般的にこの表記を見ると、お盆期間中に連休があったり、年末年始は休めるという印象を持たれる方もいます。
しかし、事業主によっては「夏期休暇として一日だけ有休以外の休みを与える」「年末年始ではないけれど冬に休みを申請できる」場合などでも「夏期・冬期休暇あり」と書くことがあります。
ちょっと騙されたような気になるかもしれませんが、時季が夏や冬であればウソではありませんから何も言えません。
何日ぐらい休暇が取れて、それが連続しているのかなど細かい点は会社次第だと覚えておきましょう。
年間休日は何日あれば安心できる?
週の休みの他に年間休日を記載してあるケースもありますが、年間だと範囲が広すぎて具体的なイメージがわかないことも。
条件の良し悪しを判断する場合に、ある程度目安を知っておくことも必要です。
人によってどれぐらい休日があればいいかは分かれるところですが、年間120日が一つの目安。
年間120日ということは、月10日の計算です。
土日祝日が必ず休みの会社であれば大体月に10前後の休みになりますから、一般的にはよくあるケースでしょう。
反対に、年間90日に満たない休みという会社もありますが、これだと毎週2日の休みが取れない計算に。
もちろん有休などもあるので一概には言えませんが、人によってはきついと感じることもあります。
自分がどのぐらい休みがあれば頑張れるのかを事前に考えておくのも大切です。
こんな休日もあると知っておこう
従業員全員に適用される休みの他、法律や会社規則によって個別に取得できる休日が定められています。
知っておくだけでもいざというときに申請できる可能性がでてきますので、ぜひ覚えておきましょう。
1年に5日まで取れる看護・介護休暇
育児や介護をしている方には、法定休日や有休とは別に申請できる休日があります。
それが「看護休暇」「介護休暇」で、育児・介護休業法という法律で定められています。
対象者につき1年に5日まで取得できるので、対象者の看護や介護で休みたい場合に申請されるといいでしょう。
ただし、看護・介護休暇は無給でもいいとされていますので、給与が発生するかどうかは会社規則によります。
場合によっては有休を申請した方がいいこともありますので、会社規則を確認した上で申請しましょう。
参照 厚労省
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
特別休暇は会社規則を読み込むべき
会社が独自で決めれるものの例として、慶弔休暇などの特別休暇があります。
結婚したときや家族に不幸があったときなど、有休以外で申請できる休みがあるのはありがたいですよね。
これらは会社規則によって定められています。
例えば家族に不幸があった場合、対象の方との関係性によって細かく日数が指定されていることも。
親は5日、祖父母は3日といった具合です。
忌引きの場合は従業員に配慮して有給のことが多いですが、法律上有給でなければならないわけではありません。
さらに言えば忌引きを取らせなければならない義務もありませんので、そのあたりも注意が必要です。
あくまでも会社規則でどう書かれているのかという点が大事。
転職先でもきちんと規則を読み込むようにしましょう。
女性は生理休暇の存在も知っておいて
女性の場合は毎月の生理が重くて本当に辛いという方もいるでしょう。
人によっては立っていられないぐらいのきつさがある人もいます。
そんなときは生理休暇を申請してみましょう。
会社規則によって決められている特別休暇と違い、生理休暇は労基法で定められた法定休暇。「使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。」と定められています。※労基法第68条
ただし、有給か無給かは事業主の自由ですから就業規則の確認は必要です。
その他こんな休日もあるよ
会社によっては「バースデー休暇」「リフレッシュ休暇」などさまざまな休暇を設けていることがあります。
最近では大手を中心に週休3日制度の導入をおこなう企業も増えてきました。
これらは従業員の生活を大事にしたいという企業側の考えに基づいているものですから、転職先を見極める際の一つの参考にしてみるのも一つです。
休日は大事!損しないために基礎知識を備えておこう
転職先を決める際や、今の会社でどう休日と向き合うのかを知る上で、休日に関する知識は重要になります。
知っていれば申請できたという後悔がないように、できる限り覚えておきたいですね。
休みがあってこそ日頃の仕事も頑張れるというもの。
仕事とプライベートをうまく両立させるためにも、ぜひ休日知識を備えておきましょう。
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