教育訓練給付制度について
- カテゴリ名:転職の基礎知識Q&A
仕事のスキルアップのために、または次のキャリアへの道を有利にするために、資格取得を考えている方がぜひ知っておくべきなのが教育訓練給付制度です。
教育訓練給付制度とは
教育訓練給付制度とは雇用保険の給付制度のひとつで、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を自費で受講、修了した労働者、離職者に対して、本人がその教育訓練施設に対して支払った受講料の一部を支給するものです。
例えば資格取得のための通信講座や、専門学校などに通ってスキルアップを目指す方にとって、上手に利用することで大きな助けとなる可能性を秘めています。
また、平成26年から、教育訓練給付制度は受講する講座の専門性の高さなどを基準として「一般教育訓練給付」と「専門実践教育訓練給付」の2種類に分けられるようになりました。
まずは、自分が取りたい資格や受講したい講座から、給付制度の対象となるものを調べましょう。
厚生労働省のホームページから検索システムを利用するのが確実です。
一般教育訓練給付
一般教育訓練給付は、受講開始日の時点で在職者であり、雇用保険の被保険者期間3年以上(はじめての場合は1年以上)ある、また受講開始日時点で一般被保険者か高年齢被保険者でない場合、資格喪失日、つまり離職日の翌日以降から受講開始日までが1年以内であること、すでに教育訓練給付制度を利用したことがある場合には、前回の受給から今回の受講開始日までに3年が経過していることなどが条件です。
これらの条件を満たし、事前にハローワークなどで手続きを済ませれば、教育訓練施設に支払った費用の20%の給付を受けられます。
ただし、上限10万円、下限4,000円という条件がつきます。
専門実践教育訓練給付
専門実践教育訓練給付は、受講開始日の時点で在職者であり、雇用保険の被保険者期間10年以上(はじめての場合は2年以上)ある、また受講開始日時点で一般被保険者か高年齢被保険者でない場合、資格喪失日、つまり離職日の翌日以降から受講開始日までが1年以内であること、すでに教育訓練給付制度を利用したことがある場合には、前回の受給から今回の受講開始日までに10年が経過していることなどが条件です。
これらの条件を満たし、事前にハローワークなどで手続きを済ませれば、教育訓練施設に支払った費用の40%(1年間で上限32万円、下限4,000円)の給付を受けられます。
また、資格を取得して、講座修了日の翌日から1年以内に雇用(一般被保険者か高年齢被保険者として)された場合、もしくはすでに雇用されている場合には、追加で費用の20%相当(最初の40%と合わせて1年間あたり上限48万円、下限4,000円)の追加給付を受けられます。
これらの制度を上手に利用して、資格取得を有利に進めましょう。
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