引用とは?引用の意味・書き方を徹底解説!
- カテゴリ名:転職の基礎知識Q&A
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引用という言葉は多くの人が聞いたことがありますし、実際に使ったことがある言葉です。
しかし、引用という言葉を使っているものの、正しく引用できていない人は少なくありません。
今回はそんなあなたのために引用の意味から引用の仕方まで徹底解説していこうと思います!早速見ていきましょう!
目次
- 1 引用とは?引用の意味解説
- 2 引用符とは?引用符の書き方と種類について
- 3 引用できる文献の条件とは?違法にならないように知っておこう
- 4 引用文献の書き方とは?
- 5 直接引用した該当文、及び文章の末尾に書く
- 6 間接引用した該当文、及び文章の末尾に書く
- 7 引用元が共著の場合
- 8 最後にまとめて書く場合
- 9 引用する文献が英語の場合の書き方とは?
- 10 インターネットから引用する場合の書き方とは?
- 11 引用を同じ本・同じページからする場合の書き方とは?
- 12 引用の際、著者不明の場合の引用の仕方とは?
- 13 引用元が長い場合の省略の仕方とは?
- 14 引用とコピペの違いとは?
- 15 引用と参考文献の違いとは?
- 16 引用と参照の違いとは?
- 17 引用の注意点とは?
- 18 引用まとめ
引用とは?引用の意味解説
引用とは自分の作品や論の中に他からの文章や事例を引くことを指します。
他人の文章をそのまま引用する方法を直接引用、他人の文章を要約して載せる方法を間接引用といいます。
どちらも、載せた相手の文章等を明記する必要があります。
引用符とは?引用符の書き方と種類について
引用符は他の資料から文章を引用したときに、引用したことを示す記号です。
クォーテーションマークともいいます。
種類は国によってさまざまで、インターネットで使われる直線形(” “)や、英語での引用の際使われるダブルクォーテーションマーク(“ ”)、日本語や中国語での引用の際にはダブルクォーテーションマークの他に鍵括弧(“ ”と「」)が使われます。
引用できる文献の条件とは?違法にならないように知っておこう
著作権法32条1項、及び文化庁によると、他人の資料を引用する条件として以下の点を挙げています。
- 既に公表されている著作物であること
- 「公正な慣行」に合致すること
- 報道,批評,研究などの引用の目的上「正当な範囲内」であること
- 引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること
- 引用を行う「必然性」があること
- 引用符などによって「引用部分」が明確になっていること
- 出所が明記すること
また、同法同条2項及び文化庁によると、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人の広報資料を新聞、雑誌などの刊行物に載せる場合は以下の条件が必要となります。
- 一般に周知させることを目的とした資料であること
- 行政機関等の名義の下に公表した資料であること
- 説明の材料として使用すること
- 転載を禁止する旨の表示がないこと
- 出所を明示すること
とされています。
引用文献の書き方とは?
それではタイプ別に見ていきましょう。
直接引用した該当文、及び文章の末尾に書く
引用部分を鍵括弧(「」)またはダブルクォーテーションマーク(“ ”)で囲んで,末尾に著者の姓,出版年,所在ペ―ジを( )内に書きます。
例:「…のであって、…のである。」(山本,2017,85-88)
間接引用した該当文、及び文章の末尾に書く
末尾に著者の姓,出版年を書きます。また、著者の名前を出した場合はその著者の後ろに出版年だけ書きます。
例:山本太一氏(2017)によると、~であるという。
例:~であるという。(山本,2017)
引用元が共著の場合
引用元が二人の共著の場合は両者を「・」で区切って並べます。
引用するごとにこれをします。
例:「~である」(山本・正田,2017)
また、引用元資料が3人以上の場合は最初だけ、一番最初に出てきた人の姓だけを書き、二回目以降に引用する場合は「(一番最初に出てきた人)他」と表記します。
例:山本他(2017)
最後にまとめて書く場合
引用文献は著者のあいうえお順に並べます。
著者が同じ人の場合は出版年順に並べます。
著者が同じで、出版年が同じ場合は出版年の最後にアルファベットをつけて区別します。(例、2018a, 2018b)
引用元の資料が2行以上ある場合は2行目以降は2文字インデント(字下げ)します。
著作物からの引用の場合、名前,著作品の題名,出版地,出版元,出版年,ページ番号の順に書きます。
例:山本太一『ありがとう日本』東京:等々力社、2017、120-156頁
引用する文献が英語の場合の書き方とは?
英語の資料を引用する際、文および文章のあとに直接する場合は「名前,ページ番号」の順に書きます。
最後にまとめて記載する場合は、作者,資料の題名,ページ番号,出版元,出版年を書きます。
インターネットから引用する場合の書き方とは?
インターネットの資料や記事から引用する場合は、
その資料及び記事を書いた人の名前「記事・資料の題名」記事サイトの名前 閲覧日 記事がアップされた日
を書きます。
引用を同じ本・同じページからする場合の書き方とは?
引用を同じ本・ページから引用する場合は、2回目以降は姓のみで大丈夫です。
ただし、ページをまたぐ際はもう一度姓と年号を書きます。
引用の際、著者不明の場合の引用の仕方とは?
これは本の場合は大丈夫ですが、インターネットから引用してくる際によく出てくる問題です。
書いた人が分からない場合は、わかる範囲のところから、つまり題名から書き始めます。
例:「人の幸福と私の幸福」幸せドットコム 閲覧日、記事がアップされた日、URL
引用元が長い場合の省略の仕方とは?
引用したい部分が長すぎる場合は「…」を二つつなげた「……」で表します。
例:「私は~であると確信している。理由としては二つあり一つ目が~であるからで、……二つ目というのが~であるという点である」
引用とコピペの違いとは?
まずコピペとは、他人の資料を使っているにもかかわらず、引用元の記載がなく、さも自分が書いたように自分の文章の中に入れたり、他の資料とつなぎ合わせてつなぐ行為をいいます。
対して、引用は「」をつけ引用であることを明記し、かつ援用した資料元を記載しているという違いがあります。
引用と参考文献の違いとは?
まず参考とは、資料だけでなく意見などを援用する際に使われます。
資料などの目に見えるものから、人の意見や考えなど目に見えないものまでを対象とした言葉です。
あとに出てくる「参照」よりも該当する範囲が広いため、参照・参考のどちらを使っていいか分からずに迷った場合には「参考」を使うといいでしょう。
引用は人の意見を自分の論の補強・根拠とするために援用する際に使われ、主に論文や本で見られます。
引用と参照の違いとは?
まず参照とは、図及び資料に照らし合わせる際に使われます。
原則として「目に見える」資料を対象とした言葉です。
例:(正)私は幸せドットコムを参照しました。
(誤)私は彼の意見を参照しました。(目に見えないので×)
上でも述べましたが、引用は人の意見を自分の論の補強・根拠とするために援用する際に使われ、主に論文や本で見られます。
引用の注意点とは?
引用する際の条件をもう一度確認しましょう。
著作権法32条1項、及び文化庁によると、他人の資料を引用する条件として、
- 既に公表されている著作物であること
- 「公正な慣行」に合致すること
- 報道,批評,研究などの引用の目的上「正当な範囲内」であること
- 引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること
- 引用を行う「必然性」があること
- 引用符などによって「引用部分」が明確になっていること
- 出所が明記すること
を挙げています。
また、同法同条2項及び文化庁によると、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人の広報資料を新聞、雑誌などの刊行物に載せる場合は以下の条件が必要となります。
- 一般に周知させることを目的とした資料であること
- 行政機関等の名義の下に公表した資料であること
- 説明の材料として使用すること
- 転載を禁止する旨の表示がないこと
- 出所を明示すること
特にこの条件の中でも、出所の明記は特に重要です。
出所の明記をしないとただのコピペとほとんど同じですから気をつけましょう!
引用まとめ
- 引用とは自分の作品や論の中に他からの文章や事例を引くことを指す。
- 元の文章からそのまま援用することを直接引用、元の文章を要約して引用する方法を間接引用という。
- 引用符の種類は国によって異なり、日本の場合は鍵括弧(「 」)及びダブルクォーテーションマーク(‟ ”)を使用する。
- 引用するためには条件があり、それを満たさない資料及び引用が禁止されている資料は引用してはならない。
- 引用の仕方もたくさんあり、日本語文献か、英語文献か、資料の元がインターネットか本かなどでかなり異なる。
- 特に、今次インターネットから引用するケースが増えており、よくある著者不明の資料などは著者を抜いて題名から明記する。
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